日本国憲法で保障された「教育を受ける権利」と「教育の機会均等」の実行
5月3日、憲法記念日。施行から73年を迎えた『日本国憲法』第二十六条に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあります。
そして、その憲法の条項を受けた『教育基本法』第四条に「教育の機会均等」について書かれています。
その条項において、教育の機会均等とは何ぞやと述べられており、それは「能力に応じた教育を受ける機会」を国民すべてが有しており、その「能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難なものに対して、奨学の措置」を国及び地方公共団体は講じなければならないと明記されています。
いま、新型コロナウイルス感染拡大によって、社会全体の経済活動が停滞し、子育て世帯の多くが経済的に厳しい状況になってきており、子どもたちの進路や学習に大きな影響が出始めようとしています。
政治は、この状況にしっかりと目を向け、子どもや保護者の苦しさに思いを馳せ、憲法と法律で明記されているこの言葉を重視し、奨学の措置を講じて、教育を受ける機会の確保に努めなければならないはずです。
また、今の時代において、教育を受ける機会や修学を確保するにあたっては、ICT環境が大きな影響を及ぼします。家庭の経済的事情で、児童生徒のICT環境が整えられず、学習の機会や教育の質が確保できないという子どもが一人もないよう、政治は方策を講じなければならないと考えています。
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